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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第二条 (定義)

平成十一年法律第三十二号法律
(定義)

第二条

この法律において「金融業者」とは、貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者その他の金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。以下同じ。)を業として行う者で政令で定めるものをいう。

2この法律において「金融会社等」とは、法人である金融業者をいう。

3この法律において「特定金融会社等」とは、次条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。

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