(定義)
第一条
この府令において「金融業者」、「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する金融業者、金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
この府令において「金融業者」、「金融会社等」、「特定金融会社等」及び「社債の発行等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条及び第三条に規定する金融業者、金融会社等、特定金融会社等及び社債の発行等をいう。
この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。ただし、第三十条から第三十五条までの規定は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、平成二十八年三月三十一日から施行する。ただし、第三条から第五条まで、第七条及び第八条の規定は、平成二十八年四月一日から施行する。