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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第三条 (登録)

平成十一年法律第三十二号法律
(登録)

第三条

金融業者は、内閣総理大臣の登録を受けた金融会社等でなければ、社債の発行その他の政令で定める方法(以下「社債の発行等」という。)による貸付資金の受入れをしてはならない。

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