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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十八条

平成十一年法律第三十二号法律

第十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定に違反した者
  2. 不正の手段により第三条の登録を受けた者

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