第十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条の規定に違反した者二不正の手段により第三条の登録を受けた者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗