条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律
› 第十七条
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十七条 (内閣府令への委任)
平成十一年法律第三十二号
法律
(内閣府令への委任)
第十七条
この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第十七条(内閣府令への委任)について教えてください」と聞く
← 第十六条(権限の委任)
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 目次
第十八条 →