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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十七条 (内閣府令への委任)

平成十一年法律第三十二号法律
(内閣府令への委任)

第十七条

この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

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