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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十六条 (権限の委任)

平成十一年法律第三十二号法律
(権限の委任)

第十六条

内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

2金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

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