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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令
平成十一年政令第百五十六号
政令
· 条文 9 件 ·
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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(金融業者の定義)
第三条
(貸付資金の受入方法)
第四条
(特定金融会社等の資本金又は出資の額)
第五条
(人的構成の基準)
第六条
(廃止の届出等を行う者)
第七条
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者)
第八条
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)
第九条
(財務局長等への権限の委任)