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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第四条 (特定金融会社等の資本金又は出資の額)

平成十一年政令第百五十六号政令
(特定金融会社等の資本金又は出資の額)

第四条

第六条第一項第二号に規定する政令で定める金額は、十億円とする。

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