条文くん法令検索 AIに質問する

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第六条 (登録の拒否)

平成十一年法律第三十二号法律
(登録の拒否)

第六条

内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

  1. 金融会社等に該当しない者
  2. 資本金又は出資の額が政令で定める金額に満たない金融会社等
  3. 金銭の貸付けに係る業務を政令で定める基準に達しない人的構成により行う金融会社等
  4. 第十一条第一項の規定により第三条の登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない金融会社等

2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(検討)

政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行状況のほか、金融業者が社債の発行等により貸付資金の受入れをして行っている金銭の貸付けが国民経済に及ぼしている影響等を勘案し、この法律に規定する金融業者の貸付業務のための社債の発行等に係る制度について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第六条(登録の拒否)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(登録の実施) 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 目次 第七条(変更の届出) →