(登録の拒否)
第六条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり、若しくは記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
- 一金融会社等に該当しない者
- 二資本金又は出資の額が政令で定める金額に満たない金融会社等
- 三金銭の貸付けに係る業務を政令で定める基準に達しない人的構成により行う金融会社等
- 四
2内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。