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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第五条 (登録の実施)

平成十一年法律第三十二号法律
(登録の実施)

第五条

内閣総理大臣は、第三条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を特定金融会社等登録簿に登録しなければならない。

  1. 前条第一項各号に掲げる事項
  2. 登録年月日及び登録番号

2内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

3内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、特定金融会社等登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

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