(登録の申請)
第四条
前条の登録を受けようとする金融会社等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一商号又は名称及び住所
- 二資本金又は出資の額
- 三その他内閣府令で定める事項
2前項の登録申請書には、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
前条の登録を受けようとする金融会社等は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前項の登録申請書には、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。