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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第九条 (変更の届出)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号府省令
(変更の届出)

第九条

特定金融会社等は、法第七条第一項の規定による届出をしようとするときは、別紙様式第五号により作成した変更届出書に、当該変更届出書の写し一通及び次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める書類(当該書類が官公署が証明する書類である場合には、申請の日前三月以内に作成されたものに限る。)を添付して、管轄財務局長に提出しなければならない。

  1. 商号若しくは名称又は住所を変更した場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
  2. 資本金又は出資の額を変更した場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
  3. 特定金融会社等を代表する役員の氏名又は住所に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
  4. 貸付審査業務従事者に変更があった場合新たに貸付審査業務従事者となった者の業務経歴書
  5. 金融会社等の種類に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登記事項証明書
  6. 貸金業法第三条第一項の登録を受けている場合において、同法第五条第一項第二号の貸金業者の登録年月日及び登録番号に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された登録済通知書の写し
  7. 質屋営業法第二条第一項の許可を受けている場合において、同法第八条第一項の許可証を交付した都道府県名、許可証の交付年月日及び許可証の番号に変更があった場合当該変更に係る事項が記載された許可証の写し

2管轄財務局長は、前項の規定による届出があった場合(法第四条第一項第一号に規定する住所の変更の届出であって管轄財務局長の管轄区域外に特定金融会社等の主たる営業所等の住所を変更するものの届出があった場合を除く。)は、当該届出に係る事項を特定金融会社等登録簿に登録するものとする。

3管轄財務局長は、前項の登録をしたときは、別紙様式第六号により作成した登録変更済通知書により、その旨を当該届出者に通知するものとする。

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