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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第十三条 (経由官庁)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号府省令
(経由官庁)

第十三条

特定金融会社等(法第三条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)が法第四条第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定金融会社等は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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