(経由官庁)
第十三条
特定金融会社等(法第三条の規定による金融庁長官の登録を受けようとする者を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)が法第四条第一項の登録申請書その他法及びこの府令に規定する書類(以下この条において「申請書等」という。)を財務局長又は福岡財務支局長に提出しようとする場合において、当該特定金融会社等の主たる営業所等の住所を管轄する財務事務所又は小樽出張所若しくは北見出張所があるときは、当該特定金融会社等は、当該申請書等を当該財務事務所長又は出張所長を経由してこれを提出しなければならない。