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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第十四条 (標準処理期間)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号府省令
(標準処理期間)

第十四条

財務局長又は福岡財務支局長は、法、令又はこの府令の規定による登録に関する申請を受理した日から一月以内に、当該申請に対する処分をするよう努めるものとする。

2前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。

  1. 当該申請を補正するために要する期間
  2. 当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  3. 当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間

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