条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則
› 第十二条
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 第十二条 (公告の方法)
平成十一年総理府・大蔵省令第三十一号
府省令
(公告の方法)
第十二条
法
第十一条第二項
の規定による所在不明者の公告及び法
第十三条
の規定による監督処分の公告は、官報によるものとする。
e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則第十二条(公告の方法)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第11条
第13条
← 第十一条(廃止の届出)
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行規則 目次
第十三条(経由官庁) →