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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十三条 (監督処分の公告)

平成十一年法律第三十二号法律
(監督処分の公告)

第十三条

内閣総理大臣は、第十一条第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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