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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十四条 (登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

平成十一年法律第三十二号法律
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)

第十四条

特定金融会社等について、第八条第二項の規定により第三条の登録が効力を失ったとき、又は第十一条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録が取り消されたときは、当該特定金融会社等であった者又はその一般承継人(政令で定める者を除く。)は、当該特定金融会社等が貸付資金の受入れのために行った社債の発行等に係る債務として政令で定めるものの履行を完了する目的の範囲内においては、なお特定金融会社等とみなす。

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