(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者) 第七条 法第十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社(同条第五項に規定する相互会社を除く。)四金融商品取引法第二条第三十項に規定する証券金融会社 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗