条文くん法令検索 AIに質問する

金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第六条 (廃止の届出等を行う者)

平成十一年政令第百五十六号政令
(廃止の届出等を行う者)

第六条

第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。

  1. 特定金融会社等が合併により消滅した場合その特定金融会社等を代表する役員であった者
  2. 特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  3. 特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合その清算人
  4. 前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合その特定金融会社等であった法人を代表する役員
  5. 特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合その特定金融会社等を代表する役員

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令第六条(廃止の届出等を行う者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(人的構成の基準) 金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 目次 第七条(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる一般承継人から除かれる者) →