(廃止の届出等を行う者)
第六条
法第八条第一項に規定するその他の政令で定める者は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める者とする。
- 一特定金融会社等が合併により消滅した場合その特定金融会社等を代表する役員であった者
- 二特定金融会社等が破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
- 三特定金融会社等が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散をした場合その清算人
- 四前三号以外の理由により特定金融会社等が法第二条第二項に規定する金融会社等に該当しないこととなった場合その特定金融会社等であった法人を代表する役員
- 五特定金融会社等が社債の発行等による貸付資金の受入れをやめた場合その特定金融会社等を代表する役員