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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第八条 (登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)

平成十一年政令第百五十六号政令
(登録取消し等の後もなお特定金融会社等とみなされる債務の範囲)

第八条

法第十四条に規定する社債の発行等に係る債務として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 特定金融会社等が第三条各号に掲げる方法で貸付資金を受け入れることにより負担した債務
  2. 第一号に掲げる債務の不履行による損害賠償に係る債務

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