(貸付資金の受入方法) 第三条 法第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。一社債の発行二金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行三法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗