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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第三条 (貸付資金の受入方法)

平成十一年政令第百五十六号政令
(貸付資金の受入方法)

第三条

第三条に規定する政令で定める方法は、次に掲げるものとする。

  1. 社債の発行
  2. 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げる約束手形の発行
  3. 法人からの貸付資金の受入れであって、前二号に掲げる方法に準ずるものとして内閣府令で定める方法

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