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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律施行令 第二条 (金融業者の定義)

平成十一年政令第百五十六号政令
(金融業者の定義)

第二条

第二条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
  2. 貸金業法施行令(昭和五十八年政令第百八十一号)第一条の二第三号及び第四号に掲げる者
  3. 質屋営業法(昭和二十五年法律第百五十八号)第一条第二項に規定する質屋

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