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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第十二条 (登録の抹消)

平成十一年法律第三十二号法律
(登録の抹消)

第十二条

内閣総理大臣は、第八条第二項の規定により第三条の登録がその効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により第三条の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。

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