第十九条
第十一条第一項の規定による社債の発行等による貸付資金の受入れの停止の命令に違反して社債の発行等による貸付資金の受入れをした特定金融会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第十一条第一項の規定による社債の発行等による貸付資金の受入れの停止の命令に違反して社債の発行等による貸付資金の受入れをした特定金融会社等の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。