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特定金融会社等の開示に関する内閣府令 第二条 (定義)

平成十一年大蔵省令第五十七号府省令
(定義)

第二条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特定金融会社等金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「社債法」という。)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。
  2. 有価証券届出書金融商品取引法第二条第七項に規定する有価証券届出書のうち、同法第五条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定によるものをいう。
  3. 発行登録書金融商品取引法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書をいう。
  4. 発行登録追補書類金融商品取引法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類をいう。
  5. 有価証券報告書金融商品取引法第二十四条第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書をいう。
  6. 半期報告書金融商品取引法第二十四条の五第一項(同法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書をいう。

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(不良債権の状況の開示の特例)

報告書提出特定金融会社等は、平成十二年三月三十一日前に終了する事業年度に係る有価証券報告書を提出しようとするときは、当該有価証券報告書に、当該事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。ただし、当該不良債権の状況を記載することが困難なときは、当該報告書提出特定金融会社等の貸付金のうち当該不良債権に準ずるものに関する事項を記載することができる。

2第六条第二項及び第八条第二項の規定は、前項の規定により同項に規定する不良債権の状況(同項ただし書に規定する場合にあっては、同項ただし書に規定する不良債権に準ずるものに関する事項)を有価証券報告書に記載する場合について準用する。

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