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特定金融会社等の開示に関する内閣府令
平成十一年大蔵省令第五十七号
府省令
· 条文 12 件 ·
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特定金融会社等の開示に関する内閣府令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(貸付金残高の内訳等の有価証券届出書における開示)
第四条
(貸付金残高の内訳等の発行登録書における開示)
第五条
(貸付金残高の内訳等の発行登録追補書類における開示)
第六条
(貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示)
第七条
(貸付金残高の内訳等の半期報告書における開示)
第八条
(不良債権の状況の有価証券届出書における開示)
第九条
(不良債権の状況の発行登録書における開示)
第十条
(不良債権の状況の発行登録追補書類における開示)
第十六条
(特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十九条
(罰則に関する経過措置)