条文くん法令検索 AIに質問する

特定金融会社等の開示に関する内閣府令 第六条 (貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示)

平成十一年大蔵省令第五十七号府省令
(貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示)

第六条

金融商品取引法第二十四条第一項又は第三項の規定により有価証券報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「報告書提出特定金融会社等」という。)は、当該有価証券報告書に、当該有価証券報告書に係る事業年度終了の日における当該報告書提出特定金融会社等に係る第三条第一項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。

2前項の規定により同項に規定する事項を有価証券報告書に記載しようとする報告書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる有価証券報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

  1. 開示府令第三号様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
  2. 開示府令第三号の二様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
  3. 開示府令第四号様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

第十条第一項の規定の適用については、平成十一年十二月三十一日までに発行登録書を提出する場合であって、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の不良債権の状況を記載することが困難なときは、同項の規定にかかわらず、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の不良債権の状況又は当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その日の属する事業年度又はその直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等の貸付金のうち不良債権に準ずるものに関する事項を不良債権の状況に準じて記載することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定金融会社等の開示に関する内閣府令第六条(貸付金残高の内訳等の有価証券報告書における開示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五条(貸付金残高の内訳等の発行登録追補書類における開示) 特定金融会社等の開示に関する内閣府令 目次 第七条(貸付金残高の内訳等の半期報告書における開示) →