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特定金融会社等の開示に関する内閣府令 第七条 (貸付金残高の内訳等の半期報告書における開示)

平成十一年大蔵省令第五十七号府省令
(貸付金残高の内訳等の半期報告書における開示)

第七条

金融商品取引法第二十四条の五第一項の規定により半期報告書を提出すべき特定金融会社等(以下「半期報告書提出特定金融会社等」という。)は、当該半期報告書に、当該半期報告書に係る事業年度の開始の日から六月を経過する日における当該半期報告書提出特定金融会社等に係る第三条第一項各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。

2前項の規定により同項に規定する事項を半期報告書に記載しようとする半期報告書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる半期報告書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

  1. 開示府令第四号の三様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の2経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
  2. 開示府令第五号様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の3経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
  3. 開示府令第五号の二様式同様式の第一部企業情報の第2事業の状況の2経営成績等の概要

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