(貸付金残高の内訳等の有価証券届出書における開示)
第三条
金融商品取引法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする特定金融会社等(以下「届出書提出特定金融会社等」という。)のうち次の各号に掲げる事項を記載した有価証券報告書又は半期報告書を提出していない者は、当該有価証券届出書に、当該有価証券届出書の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該届出書提出特定金融会社等に係る次の各号に掲げる事項を、当該各号に定める様式により記載しなければならない。
2前項の規定により同項に規定する事項を有価証券届出書に記載しようとする届出書提出特定金融会社等は、次の各号に掲げる有価証券届出書の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。
- 一開示府令第二号様式同様式の第二部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 二開示府令第二号の二様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項
- 三開示府令第二号の三様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項
- 四開示府令第二号の四様式同様式の第二部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 五開示府令第二号の五様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 六開示府令第二号の六様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 七開示府令第二号の七様式同様式の第三部企業情報の第2事業の状況の4経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析