(特定金融会社等の開示に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
第十六条
改正法附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十七条の規定による改正後の特定金融会社等の開示に関する内閣府令の規定の適用については、なお従前の例による。
改正法附則第二条第一項若しくは第三項若しくは第三条第一項又はこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第十七条の規定による改正後の特定金融会社等の開示に関する内閣府令の規定の適用については、なお従前の例による。