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特定金融会社等の開示に関する内閣府令 第十条 (不良債権の状況の発行登録追補書類における開示)

平成十一年大蔵省令第五十七号府省令
(不良債権の状況の発行登録追補書類における開示)

第十条

発行登録特定金融会社等のうち会計府令第九条第一項の規定により不良債権の状況を注記した財務諸表を記載した有価証券報告書又は会計府令第二十一条第二項の規定により不良債権の状況を注記した第一種中間財務諸表若しくは第二種中間財務諸表若しくは会計府令第二十三条第三項の規定により不良債権の状況を注記した第一種中間連結財務諸表を記載した半期報告書を提出していない者は、発行登録追補書類に、当該発行登録追補書類の提出日の属する事業年度(その日が事業年度開始後三月以内の日である場合には、その直前事業年度)の直前事業年度終了の日における当該発行登録特定金融会社等に係る不良債権の状況を記載しなければならない。

2第八条第二項の規定は、前項の規定により同項に規定する不良債権の状況を発行登録追補書類に記載する場合について準用する。

3第一項の規定により同項に規定する不良債権の状況を発行登録追補書類に記載しようとする発行登録特定金融会社等は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の様式の区分に応じ、当該各号に定める箇所に記載しなければならない。

  1. 開示府令第十二号様式同様式の第一部証券情報の第4その他の記載事項
  2. 開示府令第十二号の二様式同様式の第一部証券情報の第3その他の記載事項

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