(趣旨)
第一条
特定金融会社等は、金融商品取引法の規定により有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書又は半期報告書を提出するためこれらの書類を作成するときは、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)に定める事項のほか、この府令に定める事項をこの府令の定めるところにより記載しなければならない。
特定金融会社等は、金融商品取引法の規定により有価証券届出書、発行登録書、発行登録追補書類、有価証券報告書又は半期報告書を提出するためこれらの書類を作成するときは、企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下「開示府令」という。)に定める事項のほか、この府令に定める事項をこの府令の定めるところにより記載しなければならない。
この省令は、社債法の施行の日から施行する。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。