(目的)
第一条
この法律は、金融業者がその貸付業務のために行う社債の発行等による貸付資金の受入れに関し、社債の購入者等の保護に資するため、社債の発行等による貸付資金の受入れをする金融業者について、一定の財産的基礎等を要件とする登録制度を実施するとともに、その貸付状況等を明確に表示するための会計の整理を義務付ける措置を定めることを目的とする。
この法律は、金融業者がその貸付業務のために行う社債の発行等による貸付資金の受入れに関し、社債の購入者等の保護に資するため、社債の発行等による貸付資金の受入れをする金融業者について、一定の財産的基礎等を要件とする登録制度を実施するとともに、その貸付状況等を明確に表示するための会計の整理を義務付ける措置を定めることを目的とする。
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。