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金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律 第一条 (目的)

平成十一年法律第三十二号法律
(目的)

第一条

この法律は、金融業者がその貸付業務のために行う社債の発行等による貸付資金の受入れに関し、社債の購入者等の保護に資するため、社債の発行等による貸付資金の受入れをする金融業者について、一定の財産的基礎等を要件とする登録制度を実施するとともに、その貸付状況等を明確に表示するための会計の整理を義務付ける措置を定めることを目的とする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
  2. 第三章(第三条を除く。)及び次条の規定平成十二年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

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