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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第二条 (定義)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(定義)

第二条

この府令において、「特定金融会社等」とは、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項に規定する特定金融会社等をいう。

2この府令において、「特定金融業」とは、特定金融会社等が業として行う金銭の貸付け(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付を含む。)をいう。

3この府令において、「関係会社」とは、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第八項に規定する関係会社をいう。

4この府令において、「連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。

5この府令において「第一種中間連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表規則第二条第一号の二に規定する第一種中間連結財務諸表提出会社をいう。

6この府令において「第二種中間連結財務諸表提出会社」とは、連結財務諸表規則第二条第一号の三に規定する第二種中間連結財務諸表提出会社をいう。

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