(趣旨)
第一条
特定金融会社等の勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、この府令の定めるところによる。
特定金融会社等の勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、この府令の定めるところによる。
この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。
この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。
この府令は、令和六年四月一日から施行する。