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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第一条 (趣旨)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(趣旨)

第一条

特定金融会社等の勘定科目の分類及び貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表の記載要領は、この府令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この府令は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、会社法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和四年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、令和六年四月一日から施行する。

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