(会計原則)
第三条
特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。
- 一財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。
- 二利害関係人に対して、その財政及び経営の状況に関する判断を誤らせないために必要な会計事実を明瞭に表示すること。
- 三会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
- 四その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則によること。
特定金融会社等は、次に掲げる原則によってその会計を整理しなければならない。