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特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令 第四条 (勘定科目及び財務計算に関する諸表)

平成十一年総理府・大蔵省令第三十二号府省令
(勘定科目及び財務計算に関する諸表)

第四条

特定金融会社等は、この府令の定めるところにより勘定科目を分類し、かつ、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。

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