(勘定科目及び財務計算に関する諸表) 第四条 特定金融会社等は、この府令の定めるところにより勘定科目を分類し、かつ、貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗