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金融商品取引法 第六十六条の五十 (登録)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(登録)

第六十六条の五十

金融商品取引業者等及び取引所取引許可業者(金融商品取引業若しくは登録金融機関業務又は取引所取引業務として高速取引行為を行い、又は行おうとする者に限る。)以外の者は、高速取引行為を行おうとするときは、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。

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