(登録簿への登録)
第六十六条の五十二
内閣総理大臣は、第六十六条の五十の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
- 一前条第一項各号に掲げる事項
- 二登録年月日及び登録番号
2内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、第六十六条の五十の登録の申請があつた場合においては、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を高速取引行為者登録簿に登録しなければならない。
2内閣総理大臣は、高速取引行為者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。