(発行総額を農林債の総額とみなす場合) 第十八条 売出期間内に売出しの方法により発行した農林債の総額が前条の規定により公告した農林債の総額に達しないときは、その発行総額をもって農林債の総額とする。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗