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農林中央金庫法施行令 第二十六条 (農林債の譲渡の対抗要件)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(農林債の譲渡の対抗要件)

第二十六条

農林債の譲渡は、その農林債を取得した者の氏名又は名称及び住所を農林債原簿に記載し、又は記録しなければ、農林中央金庫その他の第三者に対抗することができない。

2当該農林債について債券を発行する旨の定めがある場合における前項の規定の適用については、同項中「農林中央金庫その他の第三者」とあるのは「農林中央金庫」とする。

3前二項の規定は、無記名農林債については、適用しない。

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