(権利の推定等)
第二十七条
農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。
2農林債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る農林債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。
農林債の債券の占有者は、当該債券に係る農林債についての権利を適法に有するものと推定する。
2農林債の債券の交付を受けた者は、当該債券に係る農林債についての権利を取得する。ただし、その者に悪意又は重大な過失があるときは、この限りでない。