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農林中央金庫法施行令 第五十六条 (指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(指定紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え)

第五十六条

第九十五条の八第一項の規定により銀行法第五十二条の六十八第一項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。

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