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農林中央金庫法施行令 第五十四条 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

平成十三年政令第二百八十五号政令
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)

第五十四条

第九十五条の六第一項第二号及び第四号ニ並びに法第九十五条の八第一項において準用する銀行法第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。

  1. 金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
  2. 次条各号に掲げる指定

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