(法第四十五条第四項の主務省令で定める方法) 第四十三条 法第四十五条第四項(法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)の主務省令で定めるものは、第六条第一項第二号に掲げる方法とする。 e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗