(管理人と被管理農水産業協同組合との取引)
第九十二条
管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。
管理人は、自己又は第三者のために被管理農水産業協同組合と取引をするときは、都道府県知事の承認を得なければならない。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
2前項の承認を得ないでした行為は、無効とする。ただし、善意の第三者に対抗することができない。