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農水産業協同組合貯金保険法 第九十一条 (被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(被管理農水産業協同組合の理事等の経営責任を明確にするための措置)

第九十一条

管理人は、被管理農水産業協同組合の理事若しくは監事(被管理農水産業協同組合が会計監査人設置組合又は農林中央金庫である場合にあつては、監事又は会計監査人。第九十四条において同じ。)又はこれらの者であつた者の職務上の義務違反に基づく民事上の責任を履行させるため、訴えの提起その他の必要な措置をとらなければならない。

2管理人は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

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