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農水産業協同組合貯金保険法 第五十四条 (先取特権)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(先取特権)

第五十四条

第五十二条第四項及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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