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農水産業協同組合貯金保険法 第五十四条 (先取特権)
昭和四十八年法律第五十三号
法律
(先取特権)
第五十四条
第五十二条第四項
及び第五項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
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