(損失の補てん) 第七十八条 機構は、協定債権回収会社に対し、協定の定めによる業務の実施により協定債権回収会社に生じた損失の額として政令で定めるところにより計算した金額の範囲内において、当該損失の補てんを行うことができる。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗