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農水産業協同組合貯金保険法 第九十五条 (代替許可に係る登記の特例)

昭和四十八年法律第五十三号法律
(代替許可に係る登記の特例)

第九十五条

前条第一項第一号、第二項又は第三項に定める事項に係る代替許可があつた場合においては、当該事項に係る登記の申請書には、当該代替許可の決定書の謄本又は抄本を添付しなければならない。

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